オフィス原状回復豆知識

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2020.01.23   オフィス原状回復豆知識

オフィス退去時の原状回復トラブル

2020.01.23  オフィス原状回復豆知識

オフィス退去時の原状回復トラブル

オフィス退去時の原状回復に関するトラブルは様々あります。
・原状回復工事がおこなえる時間帯が制限されていて夜間工事に。そのため、かなり高額請求をされた。
・オフィス退去前に共有部の工事も指示された。
・返還されると思っていた敷金が、1円も返還されなかった。
このようなトラブルをよく耳にします。

「業界ではこれが当たり前」と言われ、腑に落ちないまま原状回復工事の費用を負担した方。また、双方で納得できる段階まで至らずに、裁判にまで発展したケース。
本来、入居テナント側が負担しなくてもよい範囲の工事費用まで見積もりに盛り込まれ、請求されている場合があるのです。
このようなトラブルを事前に回避するため、原状回復工事の見積もりの内容が適正なのか見極めなくてはなりません。

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原状回復工事そのものは義務である。

消費者保護法第二条の定義に「この法律において『消費者』とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。」と明記されています。
居住を目的とした賃貸契約の場合、賃借人は消費者保護法によって「賃借人が賃貸人よりも弱い立場にいる」とみなされ守られていますが、これがオフィスとなると消費者保護法は適用されません。
このように、一般的な居住を目的とする賃貸契約の場合と、オフィスとしての使用を目的とする賃貸契約の場合では、原状回復には大きな違いがあるのです。

また、オフィス使用目的の賃貸契約の場合は、「賃借人と賃貸人が同じ立場にいる」とみなされ、原状回復は必然的に義務として発生します。
ですから、オフィスの退去時には、原状回復工事の実行に対して抗議したり、拒否したりするということは難しいのが現実です。

負担しなくても良い部分まで負担していませんか?

オフィス退去時の原状回復工事について、少しでも疑問点や不明点がある場合はしっかりと契約内容を見直し、どこまで原状回復の範囲があるのか確認することが必要です。
オフィス等として使用していた年月による経年劣化に関しては、本来は賃料の中から賄われるべきものです。
原状回復工事は行う義務はあるものの、不要に請求されたもの全てを請け負ったり、新たな費用を負担したりする必要はありません。
国道交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、小規模オフィスの場合であれば適用された判例もあります。
様々なトラブルに関する事例も掲載されているので、現在抱えている不安点や疑問点等があれば参考になるかもしれません。新たなトラブルを招く前に、良い解決方法が見つかる可能性もあります。

確かにガイドラインには住居に適用されると書いていますが、小規模オフィスに適用されている事から、オフィスでトラブルになったとき原状回復義務を争う場合の1つの基準になる事は大いにあると思います。

原状回復で、不当な高額請求をなくすには

オフィスの退去時は、ビルオーナー側、入居テナント側双方が不要なトラブルを招くことのないよう意識しましょう。
原状回復とは、「契約当時の状態に戻すこと」であり、オフィス等の状態をアップグレードしたり、設備を新品にしたりすることではありません。
もちろん、故意や過失による損傷や汚損は入居テナント側が負担する義務がありますが、契約当時の状態よりもより良くするためにアップグレードするような工事費用まで負担する義務はありません。
疑問点があったり違和感を覚えたりしたら、ビルオーナー側と入居テナント側双方が納得できる原状回復工事を行うためにも第三者に査定してもらうことも考えましょう。

・入居時の状態をきちんと把握しておくこと
・契約内容に疑問を残さないこと
・事前に専門家に相談をする。
トラブルそのものを無くすためには、上記3つのポイントが重要です。

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