2020.04.05 オフィス原状回復豆知識
オフィスの退去が決まり、原状回復を行うにあたって、「入居テナント側は、通常損耗の範囲まで負担する必要があるのか?」という疑問を持たれたことのある方もいるのではないでしょうか。
まず、通常損耗とは何かを確認する必要があります。
オフィスとして使用している物件を、故意や過失ではなく「通常」使用している時に発生する消耗の事を「通常損耗」と言います。
普段の生活の中でオフィスを使用していれば、床やクロスの傷み、汚れは自然と発生してしまうものです。また、空調設備などを長く使用していると、どこかのタイミングで修理も必要になってきます。「通常損耗」はこのような消耗を指します。
これに対して「特別損耗」は、入居テナント側であるオフィス側に原状回復を行う義務が発生します。
・ペットや動物が壁や床を剥がした場合
・物件を故意に破損・汚損した場合
・煙や煤などで汚してしまった場合
上記のように「通常」使用では発生することのないケースのことを指します。
通常損耗は原状回復の範囲に入るか?入らないか?
では、通常損耗は原状回復の範囲内になるのでしょうか。
オフィスとして人が出入りし、そこで活動するため、クロスや壁紙の汚れ・設備の使用による劣化・照明機器の消費など…通常損耗はビルオーナー側もある程度の範囲のことは予測できるはずです。
物件自体に何の変化も損耗も生じないことは、オフィスとして使用する限りありえないことです。
ビルオーナー側は通常損耗の範囲を想定し、その上で賃料を決定して契約を結ぶ必要があります。
入居テナント側がきちんと賃料を支払っていれば、それは通常損耗の修繕にあたる費用を支払っているとみなされるはずです。
そのため、オフィスの退去時に通常損耗が生じている部分については原状回復の範囲に当てはまることはありません。
原状回復特約に注意
オフィス入居時の契約内容によっては、原状回復の範囲の中に「通常損耗の範囲も原状回復工事に含める」というような特約が盛り込まれている場合があります。
このような内容の契約に同意していると、「オフィス契約時に納得して入居している」とみなされ、通常損耗の範囲内であっても原状回復を行う必要がでてきます。
必ず契約内容をしっかりと確認したうえで原状回復を行うよう、注意しましょう。
ここでのポイントは、原状回復の範囲を把握しておくことです。
あくまでも原状回復は「オフィス入居時」の状態に回復することを指すので、設備や機能面のグレードアップの要求に応える必要は一切ありません。
不要な原状回復を行うのはトラブルの元です。
一つ前例を作ってしまうと、次にその物件に入居するテナント側の迷惑にも繋がる可能性があります。原状回復は正しい範囲内で行うようにしましょう。