入居テナント側は、オフィスを退去する際、どのような理由であっても原状回復の義務が発生します。
原状回復の範囲は契約内容によって変化しますが、原状回復自体が義務であることが多いため、無くなるという事はほぼありません。
オフィスの原状回復は、入居テナント側であるオフィスと物件のビルオーナー側である管理人(賃貸人と賃借人)の関係が「営利を目的とする事業者」とみなされており、一般の居住物件の原状回復義務とは若干異なってきます。
消費者保護法は事業者に対して適用されず、オフィス側には原状回復の義務があると法的に判断されるため、一般的な賃貸物件では対象外である範囲も、オフィスの場合は義務の範囲内に収められることがあります。
範囲、金額、原状回復工事の過程に関する不服などとは別に、不服申し立てがある場合は契約条件などに則って判断されます。しかし、オフィスが原状回復工事自体の拒否を申し立てた場合は、その要求がそのまま通る可能性はほぼありません。