オフィスの退去が決まり、原状回復を行うにあたって、「入居テナント側は、通常損耗の範囲まで負担する必要があるのか?」という疑問を持たれたことのある方もいるのではないでしょうか。
まず、通常損耗とは何かを確認する必要があります。
オフィスとして使用している物件を、故意や過失ではなく「通常」使用している時に発生する消耗の事を「通常損耗」と言います。
普段の生活の中でオフィスを使用していれば、床やクロスの傷み、汚れは自然と発生してしまうものです。また、空調設備などを長く使用していると、どこかのタイミングで修理も必要になってきます。「通常損耗」はこのような消耗を指します。
これに対して「特別損耗」は、入居テナント側であるオフィス側に原状回復を行う義務が発生します。
・ペットや動物が壁や床を剥がした場合
・物件を故意に破損・汚損した場合
・煙や煤などで汚してしまった場合
上記のように「通常」使用では発生することのないケースのことを指します。